境港管理組合の役務の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により、
シルバー人材センターの受注機会の拡大を図ることを目的に随意契約を行うので、境港管理組合会計規則(昭和39年管理組合
規則第1号)第112条の3第1項第2号の規定により、次のとおり公表する。

 平成23年3月15日
                                                                境港管理組合
                                                               港湾管理委員会事務局長

1 契約の内容    平成23年度港湾緑地清掃業務委託

2 業務内容及び実施場所
  境港管理組合が管理する(1)の各緑地でで排出されたごみ(一般廃棄物)を可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみに分別
  してごみ袋に詰め込み、それぞれの緑地において境港管理組合が指定する場所へ集積のうえ、各ごみを(2)の廃棄
  場所へ運搬する作業
  (1)清掃業務場所  次の5緑地
     ・夢みなと緑地(境港市竹内団地)
     ・中野緑地(境港市中野町及び福定町)
     ・竹内休息緑地(境港市竹内団地)
     ・弥生緑地(境港市弥生町及び清水町)
     ・昭和北緑地(境港市潮見町)
  (2)運搬先
    ア 可燃ごみ
      境港市清掃センター(境港市中野町)
    イ 不燃ごみ・資源ごみ
      境港市リサイクルセンター(境港市夕日ヶ丘二丁目)

3 清掃計画(月別実施回数及び実施時間数)
  別紙のとおり

4 委託期間            平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

5 契約予定時期         平成23年4月1日

6 見積合わせ実施時期     平成23年3月25日

7 契約者の選定方法及びその理由
  (1)選定方法  1者随意契約
  (2)理   由  港湾緑地内のごみ拾いと分別を行う本業務は、特に資格が必要ない軽作業であり、従来の入札実績等を勘案
             したところ、シルバー人材センターと競合して安価な見積もりを行うことができる企業等が皆無であること、及び
             シルバー人材センターと契約することは高年齢者雇用の確保を目的とした地方自治法施行令第167条の2第
             3号の規定の制定の趣旨にも合致するものであること。
             また、景観上及び不法投棄の誘発防止の観点から、このたび緑地内のごみについて収集運搬も一括して行う
             ことができないか検討したところ、当団体は収集運搬業の許可をもっており業務を行うことが可能であり、当該
             条件を満たすものであるため。

8 問合せ先(契約担当係)   境港市大正町215
                    境港管理組合港湾管理委員会事務局総務課港営係
                    電話(0859−42−3705)