港湾管理者(注1)は、その業務として港湾を適正に管理運営する必要があります。
このため、港へ入港し係留しようとする船舶は、「入港届」を海上保安庁へ、「けい留施設使用許可申請書」を港湾管理者に事前に提出し、その許可を得てから、入港そして岸壁への係留といった事が可能となります。
港湾管理者は港湾施設条例により、その港湾施設(岸壁への係留など)の使用許可についての申請事項などを規定し、許可などの業務を行っているところです。
最近次のような内容の報道がされています。
『入港(係留)した船舶が、PSC(注2)の基準不適合を理由に、航行を禁じられ、長期間にわたって岸壁を占有してしまい、その結果、使用できる岸壁が少なくなるため他の船舶が係留できないなど港湾機能を妨げる可能性がある、ということを理由として申請の段階で岸壁使用を認めない事例が発生している。』
境港におきましても、今後同様の事例が発生するということは否定できません。特に本港のような地方港では使用できる岸壁も主要港に比較し少ないこともあり、係留された船舶が航行禁止処分などを受けた場合には、他の船舶の岸壁使用に大きな影響を及ぼすことが想定されます。
したがってPSCにより重大な欠陥が指摘されているような船舶の入港問題などに適切に対応するため、また港湾施設の適正な管理運営を確保するといった観点から、一定の要件に該当する場合に「港湾施設(岸壁等)の使用を許可しないことができる」旨の規定を今回新たに設けたものです。
注1 「港湾管理者」=境港の場合「境港管理組合」です。
注2 「PSC」=国際条約に基づく航行安全性検査のこと。各運輸支局が実施。